俗に言う「不動産業」とは正式名称ではありません。正式には、「宅地建物取引業」と言います。それではなぜ、不動産業ではいけないのでしょうか?
不動産業を規制している法律に「宅地建物取引業法」が有ります。
この法律では、不動産業すべてを規制しているわけではなく、不動産取引の内
宅地(土地ではありません)、建物を売ったり買ったり、貸借のあっせんを何回も繰り返しますと、宅地建物取引業に該当し免許がないと罰せられます。
土地の取引をすべて規制するわけではなく、わざわざ「宅地」としたわけは、そもそも商取引は自由に行われるのが一番自然であり取引を活発にする基本です。
昨今、規制緩和が叫ばれている事を思えば当然のことでしょう。
ただ、土地取引の場合は「土地の権利関係や法令上の制限」が複雑で一般の人には理解できにくいシステムになっています。その法律を悪用して、はびこる悪徳業者という面々を規制して、一般消費者を保護するために、「宅地建物取引業法」では土地の内「宅地」だけを規制の対象にしているわけです。一般消費者が関係有るのは、「マイホーム」の範囲内の物件に限られますから。
ただ、普通言う「宅地」と業法で言う「宅地」とでは範囲が異なりますが、内容が複雑になりますので、宅地の定義については割愛します。
それでは、免許が無くてもできる不動産業が有るかという問に対しては、「有ります」と言えます。例えば、土地や建物の賃貸借をする場合(俗に言う大家さん)。用途地域(都市計画)以外の土地で宅地でない土地(田、畑、山林等)を取引対象にする場合等が考えられますが、一般的ではありませんね。ですから、通常の範囲で言う「不動産業」を開業したい場合は免許(都道府県知事)が必要になるわけです。