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宅地建物取引業法15条には宅地建物取引主任者とは「主任者証の交付を受けた者」とあります。
それでは、主任者証の交付を受けるにはどうすれば良いのか、お話しいたします。 必要な費用を一応の目安として掲載していますが、変更されている場合もありますので、各実施団体にお問合せください。
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国家試験 | 1.国家試験に合格する |
毎年10月中旬に全国一斉に行われる宅地建物取引主任者資格試験に合格しなければなりません。
4支択一問題が50問出題され2時間の試験時間内に解答します。 受験料 7,000円 一度合格すると一生有効です。 *登録講習・・・試験科目の一部免除という制度があります。
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登録 | 2.知事の登録を受ける |
試験に合格した者で実務経験2年以上の者は、その合格した知事の登録を受けることができます。
登録料 37,000円 実務経験のない者は国土交通大臣の指定する近代化センターの通信講座を受講すると実務経験は免除されます。
近代化センター http://www.kindaika.jp/jitsumu.html 実務講習料 40,000円 一度登録を受ければ一生有効です。 宅地建物取引業法18条に登録を受けられない者として、普通の未成年者や過去に宅建業の免許取り消しや主任者登録を消除された者等は5年間登録できない等の規制がありますが普通の方であればほとんどクリヤーできる内容です。
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主任者証 | 3.知事の発行する主任者証の交付を受ける |
登録を受けている者は、その登録を受けている知事の発行する主任者証の交付を申請することができます。
この主任者証の有効期間は5年間です。 申請するときに講習会を義務づけていますが、試験に合格して1年以内に申請するのであれば免除されます。 交付手数料 4,500円 事前講習料 11,000円(合格して一年以内は不要) |
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これでやっと宅地建物取引主任者になれます | |
試験に合格してもすぐ実務に就く予定のない方は、登録までしておけば後は必要なときに主任者証の交付を受ければ良いわけです。
ペーパーライセンスの方でも自動車免許のように5年おきに手続きをする必要が無く管理が楽です。 |