国土交通省が作成した、マンションの標準管理規約では、管理組合の業務として以下のように規定しています。 (業務)
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
- 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合 管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
- 組合管理部分の修繕
- 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
- 建物の建替えに係わる合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
- 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
- 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
- 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
- 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
- 敷地及び共用部分等の変更及び運営
- 修繕積立金の運用
- 官公署、町内会等との渉外業務
- 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
- 防災に関する業務
- 広報及び連絡業務
- 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
- 管理組合の消滅時における残余財産の清算
- その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
この標準管理規約には、第32条以外にも多くの管理組合業務が規定されており、その主なものは以下のとおりです
第25条 管理費などの収納保管
第31条 届出義務の書面の受理管理
第33条 管理委託業者等の契約、管理業務
第42条 総会の招集等の総会に伴う運営業務
第51条 理事会を設置しての管理業務の執行等
理事会の役割
管理組合の業務を実際に執行するのは理事会の役割になります。
管理組合の最高意思決定機関である総会は、年に1度か2度程度しか開かれないのが普通ですから、毎日の管理業務は理事会が処理することになるのが一般的です。理事会の主な職務としては以下のとおりです。
- 収支決算書、事業報告書、収支予算案及び事業計画案の決議
- 規約の変更及び使用細則の制定又は変更に関する案の決議
- 長期修繕計画 の作成及び変更の決議
- 総会提出議案の決議
- 専有部分の修繕改造の承認、不承認の決議
- 管理規約違反者に対する勧告又は指示等
- その他総会から付託された業務
このように理事会の職務内容は、管理組合の基本的な運営方針を検討策定する機関であり、理事長はじめ理事会を構成する理事等の責任は非常に大きいと言えます。
特別委員会の設置
専門的、継続的案件については理事会で対応するのは困難です。
その場合は「特別委員会」を設置して専門的に討議、検討していくのが良い解決策になると思われます。特別委員会の例として以下のようなものが考えられます。
- 長期修繕計画やリホーム問題委員会
- 規約改正委員会
- 使用細則(居住ルール)作成委員会
- ペット問題委員会
- 暴力団問題委員会
- 住環境問題委員会