マンション管理規約の内容は、区分所有法に定められた規定とマンションで自由に定めることができる規定とがあります。
区分所有法に反する規約に基づいて開催された総会での決議が、その後の裁判で無効になったケースもあります。マンション内での紛争を未然に防ぐためにも最新の法令に沿って管理規約は作られていなければなりません。
又、管理規約はマンションの形態によって次のような種類が考えられます。
1.単棟型 1棟のみで、住居専用のマンションの場合。
2.複合型 1棟のみであるが、住居と店舗分とが混在している場合。
3.団地型 数棟のマンションで構成されている場合。
@一元管理型
A棟別管理型
4.法人型 区分所有法に基づき、管理組合法人となっている場合。
5.団地法人型 管理組合法人で団地型の場合。
マンションによっては、そのマンションの形態に適合した規約を採用せず、団地型でありながら単棟型の規約であったり、古い規約(マンション販売時の原始規約等)を、そのまま使用されている管理組合もあります。
管理規約がそのマンションの形態に適合していない場合、トラブル発生時に即応できないことになります。
平成14年に区分所有法の大改正が行なわれましたので、平成15年以前に作成された管理規約では、法令に適合していません。 参考 法令のページ
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