・・Q and A

 今まで受けた宅建資格や不動産についての質問の中で、プライバシーに関係のない一般的に参考になると思われる質問を掲載します。質問の文章は原文のままで、編集していません。

 質問希望の方は、同種の質問内容が有る場合がありますので、お読みの上、質問コーナーのEメール宛先に発信してください。

「主な質問項目」
宅建の資格とは
試験範囲
合否の判定
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専任の取引主任
政令の使用人
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マンションの面積
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Q.宅建の資格について質問があります
こんばんは、宅建の資格について質問があります。私は美容師をしている20才の女の子です。 

宅建の試験に興味があり、試験をうけてみたいなと思っているのですが、周りに知っている人が少ないので質問させていただきます。 

私のような全然知識のない人間でも大丈夫なんでしょうか。 

試験は周りの人はとても難しいと言いますが、私のような大学とかでていない人間でも受かるのでしょうか。
途中で嫌になるぐらい難しいんですか。 

あと、学校に通うというのはどうなんですか。 教えて下さい。 

A.宅地建物取引主任者資格試験について、 

美容師をなさっているという事ですが、素人でも髪の手入れをすることが出来ますが、やはり美容師さんにお願いするのは「さすがにプロだな!」と言われる何かが違うためだと思います。 

宅建の資格は、不動産の取引のプロかどうかを認定する試験です。美容師の資格を取得して実務に就けるまでには大変なご苦労をされたと思います。 

同じように宅建の資格も取得するには相当の努力が必要です。 

ご質問について
 1.学歴は関係ありませんが、法律の勉強をしますので時間が掛かります。 

 2.法律について全く知識がない場合、専門学校や通信教育を受講されることを、おすすめいたします。 

美容院と不動産業を併設するのは良いアイディアだと思います。

理容院や美容院では転勤や結婚、相続等の情報が良く集まります。 

不動産業は情報産業です。新しい、正確な情報は本人から聞くのが最も重要です。資格の取得は将来の目的を定めて挑戦しないと途中でリタイヤする事が多いです。 

20歳だということでまだお若いですが、生涯プランをたてて頑張ってください。 

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Q.試験範囲について

新聞に、都市計画法が改正されたとありました。その辺の詳しい事をお教え下さい。 

A.宅建の試験は、

その年度の4月1日現在施行されている法令から出題されます。通常、法律が改正されてもすぐに施行されず、6ヶ月から1年程度経過して、施行されるようです。したがいまして、お尋ねの件は本年度の試験には関係ないようです。   トップに戻る

Q.指定講習について

平成9年度から採用された宅建試験が一部免除されるための指定講習制度についてこの講習はいつどのような機関が開催しているのでしょうか? 

平成9年度の実績からすると合格率が約5%くらい良かったようですので、 

恩恵にあずかるにはどうしたら、よいか教えてください。

A.指定講習を受講できる者は、

宅建業の会社にお勤めであれば受講できます。申請書に会社の代表者印が必要です。 
ホームページでも主任者の制度について詳しく解説していますので参考にしてください。

実施団体は、財団法人不動産流通近代化センター電話03-3986-7485です。 

Q. 宅建の合否の発表はどのようにされるのでしょうか?
 はがき? Or どこかに掲示? Etc・・・

 問い合わせ等ご存知でしたら教えてください

A.宅地建物取引主任者の合格発表は、合格者に対してのみ郵送されます。
不合格の場合は、何も来ません。

又、合格発表は、県庁の宅建業係、及び不動産流通機構(試験実施団体)で掲示されますが、すでに取り外されていると思います。地域によって異なりますが4〜5日間のみです。詳しくは、ご当地の県庁の宅建業係に電話して聞いてください。 トップに戻る

Q.試験に合格すればすぐ主任者になれますか
今年、試験を受けようと思っていますが、「宅地建物取引主任者」となるためには10月の試験に合格するだけではだめなのでしょうか? 

経験または講習が必要なのでしょうか?試験に合格するとどのような立場になるのでしょうか? 

A.宅地建物取引主任者資格試験に合格しても、 

すぐには宅地建物取引主任者にはなれません。主任者になるには以下の手順を経なければなりません。 

1.知事の試験に合格する(10月に行われる試験です)

2.合格した知事の登録を受ける(宅地建物取引業法18条) 

3.登録を受けた知事の発行する主任者証の交付(宅建業法22の2条)を受けた者を宅地建物取引主任者といいます。(宅建業法15条) 

試験に合格した者は宅地建物取引主任資格者と言い、いつでも主任者になれる立場です。参考条文をあげておりますので、詳しい内容は法令集を読んでください。 

なお、いずれの条文も宅建の試験には必ずと言って良いぐらいに出題される箇所です。 トップに戻る

Q.専任の取引主任者について  
初めてお目にかかります。現在、取引主任者試験に合格すべく、勉強中ですが意味がわからないことがありますので、質問いたします。 

(1)未成年者の業者の使用人は専任の取引主任者になる余地がない。 

ということですが、業者の使用人は取引主任者でも専任の取引主任者と認められないのだから、未成年者であろうと成年者だろうと、業者の使用人は専任の取引主任者にはなれないのではないですか?なれるとすれば、どんな場合があるのですか。 

(2)未成年者を成年者以上の資格があるとみなす者として 

1.結婚しているかしたことがある者。

2.宅建業者かその役員。

3.親権者が同意した場合の者。

などが考えられるのですが、(3)については疑わしく思っております。成年者以上の資格があるとみなす者にはどんな人がいるのでしょうか。 

A.(1)のご質問の業者の使用人とは、 

政令で定める使用人(事務所の代表者)のことを指すのか、ただ一般的にいう使用人なのかによって変わってきます。 

 1.政令(施行令第2条の2)で定める使用人の場合は、ご指摘のとおり業務に従事する者とはみられませんので、専任の取引主任者になれません。 

 2.ただ単に業者の使用人という表現で有れば政令で定める使用人かどうか判断できません。 

(2)のご質問の親権者が同意した者とは、民法6条に規定されている、宅建業に関する営業を許された者と解されます。 

具体的にいえば法第18条の取引主任者の登録をするときに両親の同意書を添付すれば認められるようです。 以上のようなことでよろしいでしょうか。 トップに戻る

Q.政令で定める使用人は専任の主任者になれるか 
私は、勉強したてで初心者なんですがそんなことも知らんのか、と言わず教えてください。 

【1】政令で定める使用人(取引主任者)は専任の取引主任者になれるんですか? 

A.1.政令(施行令第2条の2)で定める使用人の場合は、 

業務に従事する者とはみられませんので、専任の取引主任者になれません。法人の役員とは区別されます。 トップに戻る
Q.宅建主任者登録に関して質問があります。
私は平成4年に宅建試験には合格したのですが、登録をするにあたり、2年間の実務経験に該当しないと県庁に言われました。(電話確認) 

過去の実務経験は経理1年間と不動産の販売システムの開発部門の仕事が4年間です。法律では宅地建物取引に関する業務(土地、建物の調査や接客)とあり、確かに接客等の経験はありませんが、販売システムの開発にあたり、固定資産税の計算方法や顧客の入金の管理、簿価のシュミレーションの設計等に携わっていました。 

直接顧客との関わりがないとやはりだめなんでしょうか。なんとなく釈然としないのですが。 

経理でも登録できたという人もいるようですし、県によって基準が曖昧だったりするのでしょうか?(そんなはずはありまんよね。) 

お手数ですが、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。 

A.宅地建物取引主任者の登録に必要な実務経験2年とは、
免許を受けた宅建業者が従業員名簿を県庁に提出していますが、その名簿に記載されていないと実務経験と認めていないようです。 

したがって、お勤めの企業が宅建業の免許業者かどうかで変わってきます。 

登録をする場合に、実務を行った宅建業者の免許証番号等が記載事項になっています。

お尋ねのケースの場合は以下のように対処されてはいかがでしょうか。 

1.企業が宅建の免許を取得している場合

・従業員名簿に記載されているかどうかを会社の担当者にお尋ねください。

・名簿に記載されていない場合は、登録は難しいと思います。 

2.企業が宅建の免許を取得していない場合

・県庁に宅建の免許業者でなくても実務として認めるかどうかお尋ねください。 

・通常は認めないと思います。(無免許では宅建業の業務は行えません) 

*実務経験がない場合は、国土交通大臣指定の通信教育を受講すれば実務経験が免除されます。 

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Q.権利関係の勉強方法について  

はじめましてこの春、不動産会社に、はいったものですが、理工系のため、まったく権利、や民法などが解りません。 こんなときは、独学では無理なのでしょうか?あれば、なにかいい方法をお教えください。 

A.早速ですが、

ご質問の件につき、わかる範囲内で、お知らせいたします。民法等を漠然と勉強しても続きません。目標を持つことが重要だと思います。 

宅建の業務に必要な知識は、ほとんど宅地建物取引主任者資格試験の範囲内になります。毎年10月に資格試験が行われていますので、受験されることをお奨めいたします。 

独学で勉強される場合は、どこに重点を置くか注意が必要です。 

受験勉強の場合と実務上の勉強とでは科目に対する重要度が変わってきますが、特に民法の契約関係等はどちらにしても重要です。 

まず本屋さんに行かれて「宅地建物の取引の知識・住宅新報社」等の解説書(問題集ではないもの)を一冊買って読んでみてください。短期間で学習できるものは、まず無いと思います。ガンバってください。 トップに戻る  

Q.代理権について
(1)代理権の消滅について本人の死亡/代理人の死亡、破産、禁治産があり、 (任意代理の場合は本人の破産も含む)とあったと思ったんですが、これは、消滅「できる」それとも「される」のどっちでしょうか? 

(2)代理人は行為無能力者でもよい、ということだったと思いますが、代理権の消滅に「禁治産」があり、禁治産者はどうなのか疑問に思いました。どうでしょうか? 

A.1.代理の消滅事由には、

ご指摘以外にも委任の終了や解除、あるいは後見人の辞任等があります。したがって、自動的に消滅「する」場合もあり、「できる」「される」のいずれの場合もあります。 

2.民法102条の規定により禁治産者(民法7条の宣告を受けた者をいい、意思無能力者と区別されます)でも代理人になることは可能ですが、能力者が禁治産宣告を受けるとその時点で代理人ではなくなります。トップに戻る

Q.借地借家法において、契約を更新する場合、 

賃貸人には更新権による料金を賃借人に請求できるのですか? 

特に借家契約の場合、現実には、「期限の1年から6ヶ月前に申出・・・・」な どと言うことは、守られていないようです。

A.借家契約は地方により慣習が違っています。
契約の更新時に更新料を取るところもあればそうでない地方もあります。 

新規契約の時でも、毎月の賃料を安くして、そのかわり権利金を取るところもあります。 

このように、法律には定めない部分が多々あります。

借地借家法の主旨は、賃借人の居住権を保護することに主眼をおいていますので、細かい契約内容については、著しく賃借人に不利になる場合でなければ規制していません。   トップに戻る

Q.マンションの専有部分の面積は 

マンションを購入する際、なぜ登記簿上に記載された部屋の面積が契約書の占有床面積よりも減少しているのですか。 

壁心計算と内法計算という方法があるのは知っているのですが、よくわからないのでおしえて下さい。 

A.ご指摘のように

不動産登記法施行令第8条「一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による」に基づき壁の内法で計算します。したがって壁の中心線で計算するの(普通の建物の場合)より面積は少なくなります。契約書を建築図面(壁の中心線)に基づいて作製した場合はそういうことが起こり得ます。 

特に未完成状態で販売される物件(新築マンション)は、建物が未登記ですから、ほとんどの場合、建築図面から算出しますので、そういう結果になると思われます。 

 話は変わりますが、土地の面積も登記簿面積と実測面積が食い違っていることが大いにあります。したがって、実際の売買の場合は、契約時に登記簿面積にするのか、実測面積かを特定します。トップに戻る

Q.農地法の3条、4条および5条の 

農業委員会の許可および届出はどこの農業委員会なのですか?  

農地が所在する市町村の農業委員会なのかそれとも権利を得ようとする者の住所の市町村の農業委員会なのか? 

あるいは知事の許可が必要の場合農地が所在する自治体の知事なのか権利を得ようとする者の住所の知事なのか?
教えてください。 

A.ご指摘のように

農地の所在する農業委員会(知事)の許可となります。 

農地法の目的にありますように農地は耕作者自ら所有することを適当であるという主旨から言うと不在地主は認められません。 

したがって東京のサラリーマンが群馬県の農地を取得することは原則できないわけです。東京在住者が群馬県の農地を取得するためには群馬県の農業従事者と認められなければ許可等はおりません。面積の合計が5000平方メートル以上(群馬県は9000平方メートル)とか農地と現住所との距離とかが判断基準になります。トップに戻る

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