地方公共団体等のマンション管理支援事業
マンション管理士による相談業務やマンション管理組合への派遣事業は、いくつかの地方公共団体等で実施されています。通常の相談等は、無料で実施しています。詳細は、各団体へお問い合わせください。
【福岡市】
・福岡市役所にて隔週金曜の午後マンション管理士によるマンション問題無料相談会の常設(実施中)
・管理組合へのマンション管理士派遣事業
【東京都】
・マンション管理アドバイザー制度【横浜市】
・マンションアドバイザー制度
【京都市】
・分譲マンション建替え、大規模修繕アドバイザー派遣制度
【大阪市】
・マンション管理専門相談員としての活用を検討
・セミナー等における講師としての活用を検討
【兵庫県】
・マンションアドバイザー派遣制度
【神戸市】
・分譲マンション管理アドバイザー制度
【マンション管理センター】
・マンションみらいネット登録時の登録補助者(マンション管理士)制度(実施中)
マンション管理士活用方策検討会報告書
国土交通省住宅局マンション管理対策室
国土交通省のセッティングによる「マンション管理士活用についての検討会」が平成14年6月までに、数回にわたり開催されました。
マンション管理士をいかにして社会に認知してもらい活用する事によって近未来に起こることが予測されているマンションのスラム化を防止するための布石の一つとして考えられます。● 国土交通省住宅局マンション管理士活用方策検討会委員名簿
鎌野 邦樹 (千葉大学法経学部教授)
篠原 みち子(弁護士)
齊藤 広子(明海大学不動産学助教授)
坂田 隆史(マンション管理センター)
村井 忠夫(マンション管理センター)
飯島 正(国土交通省住宅局
マンション管理対策室長)
磯野 正義(国土交通省住宅局
マンション管理対策室課長補佐)●趣旨
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として、平成13年8月1日、マンション管理士制度の創設等を内容とするマンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)が施行されている。
マンション管理士は、専門的知識をもって、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導等の援助を行うことを業務としており、管理組合の運営等の様々な活動に対し適切なアドバイスを行うことにより、マンションの管理の適正化に資することが期待されている。平成14年4月22日に、最初のマンション管理士登録証の交付が行われており、今後、マンション管理士がその業務を開始することとなるが、マンション管理適正化法の着実な施行により、マンションの管理の適正化の推進を図っていくためには、マンション管理士制度ができる限り早い段階で広く管理組合から利用され、定着していくことが重要と考えられる。
このため、国土交通省としても、所要の取組を行っていく必要があるとの考えのもと、平成13年12月、本検討会を住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室内に設置し、学識経験者、専門家の意見を交え、具体的な取組の検討を実施したものである。
今後は、国土交通省としては、本報告書において指摘された事項のできる限りの早期実施を図ることにより、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等によるマンション管理士の積極的活用を通じて、マンションの管理の適正化の一層の推進が図られることを期待するものである。●マンション管理士の活用可能性についての地方公共団体へのヒアリング結果について
本検討会において、マンションが多数立地している地域を管轄する地方公共団体から、各地方公共団体の施策における今後のマンション管理士の活用可能性に関するヒアリングを実施したところ、その概要は下表のとおりであり、各地方公共団体においてマンション管理問題の相談員として活用を検討するとの回答が多数を占めた。●今後のマンション管理士の活用方策について
本来、マンション管理士資格の取得自体が管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等に対する支援業務により報酬を得ることを直ちに可能ならしめるものではなく、個々のマンション管理士が自らの能力を高め、管理組合の抱える諸問題を的確に解決するなど様々な実績を積み上げ、相談者側の信頼を獲得していくことにより、初めて、マンション管理士としての業務は成り立つものである。