宅建業法問題の内、基本的な問題を、○×式にしました。文章を読んで正しいと思うものは「○」、誤っていると思うものは「×」を付けてください。 正解はこのページの最後に掲載しています。解説の必要な方にはメールしますので、「宅建基礎問題の解説希望」と書いて発信してください。 *解説のメールが届かない方はご自分のメールアドレスが違っている場合があります。恐れ入りますがもう一度メールアドレスを確認して発信してください。 |
※次の文章で正しい問題は○、誤っているものは×を付けよ。
1.他人所有の宅地建物の管理をする行為を業として行えば、宅地建物取引業になる。2.C商事会社が行う建物の貸借の代理は業として行えば宅地建物取引業になる。
3.用途地域内の道路の敷地として計画されている農地は、宅地ではない。
4.用途地域内の都市公園内にある休憩施設の敷地は、宅地ではない。
5.市街化調整区域内の農業用倉庫の敷地は、宅地ではない。
6.A建設株式会社が行う建売住宅の販売は、業として行えば宅地建物取引業になる。
7.宅地の賃貸借の代理をする行為で業として行えば宅地建物取引業になる。
8.宅地の造成の請負を業として行えば、宅地建物取引業になる。
9.自己所有の建物の賃貸を業として行えば、宅地建物取引業になる。
10.免許の有効期間は3年である。
11.免許を受けている個人が株式会社を設立した場合でも、当該株式会社が宅地建物取引業を営むときは新しく免許が必要である。
12.免許の有効期間は、営業保証金を供託した日から5年間である。
13.建設大臣の免許を受けなければ、2以上の都道府県の区域内で営業活動を行うことはできない。
14.宅地建物取引業に関し不正な行為をするおそれが明らかな者は免許を受けられない。
15.宅地建物取引業の規定に違反して過料に処せられ、5年を経過しない者は免許を受けられない。
16.未成年者は、免許を受けることはできない。
17.被保佐人(準禁治産者)は免許を受けられない。
18.業者は、商号、事務所の所在地ついて変更があった場合は、2週間以内に免許を受けた大臣又は知事に届出なければならない。
19.業者の代表者の本籍が変更になっても、届出る必要はない。
20.業者が死亡した場合や、法人が合併により消滅した場合には、その届出があったとき、はじめて免許は効力を失う。
21.業者は、自己の名義をもって、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。
22.本店で直接取引業を行わない場合は、その本店には専任の取引主任者を設置する必要はない。
23.同一会社の隣接する二つの事務所の専任の取引主任者は、同一の者が兼任することができる。
24.法人の役員は専任の取引主任者になることができない。
25.取引主任者資格登録の申請は、その登録を受けようとする者の住所地の県知事にしなければならない。
26.取引主任者試験に合格した者は、成年に達していなくても、登録を受けることができる場合がある。
27.取引主任者登録の移転の申請は、現に主任者として取引業に従事している者しかできない。
28.取引主任者としての事務の禁止処分を受け、その期間の満了していない者は、取引主任者登録の移転の申請はできない。
29.取引主任者登録を受けても、その日から3年以上取引業に従事しないときは、その登録を消除される。
30.取引主任者証の有効期間は5年であるが、申請によりその期間を更新することができる。
31.業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託すれば直ちに営業を開始できる。
32.営業保証金は、国債であてることができるが、当該債券の価格は額面金額の100分の90とする。
33.主たる事務所、従たる事務所、案内所各一カ所を有する業者が供託しなければならない保証金の総額は2千万円である。
34.業者は、免許を受けてから3カ月以内に営業保証金を供託しなければ、催告を経たうえ、免許を取り消されることがある。
35.業者に対し債権を有する者は、営業保証金から還付を受けることができる。
36.業者がその業務の全部停止を命ぜられた期間中は、当該業者について、営業保証金の還付を受けることができない。
37.営業保証金の保管換えは、営業保証金を金銭のみをもって供託している場合に限り行うことができる。
38.業者は、有価証券をもって営業保証金を供託している場合、その主たる事務所の移転における供託所の変更で、保証金の保管換えはできない。
39.業者は、その免許を取消された場合、直ちに供託している営業保証金を取り戻すことができる。
40.業者は、その免許を取り消された場合は、営業保証金を取りもどすことはできない。
41.将来利用できることが確実な交通施設は、現に利用できるものとして広告に表示しても、違反とならない。
42.広告に表示されているすべての事項が事実と全く一致していなければ、宅地建物取引業法違反となる。
43.宅地建物取引の表示に関する公正競争規約は、業者団体による自主規制基準であるが誇大広告に関して具体的な基準となる場合がある。
44.取引物件について、実際のものより誇大に広告をすると、実際に契約が成立するしないにかかわらず誇大広告にあたる。
45.ダイレクトメールは、特定人に対して行うもので広告にあたらないから、著しく事実に反する表示をしても違反とならない。
46.宅地建物取引業者は、専任媒介契約締結時にあらかじめ依頼者の承諾を得ておけば、有効期間満了に際して依頼者からの更新の申し出がなくても有効期間を更新することができる。
47.宅地建物取引業者が専任媒介契約を締結したときは、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を3週間に1回以上書面で報告しなければならない。
48.宅地建物取引業者が媒介契約を締結したときに依頼者に交付すべき書面には、宅地建物取引主任者が記名押印しなければならない。
49.AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、Bは、その有効期間内においては、A以外の宅地建物取引業者に重ねて当該物件の売却の媒介を依頼することはできないが、代理を依頼することは差し支えない。
50.宅地建物取引業者は、宅地又は建物の賃貸借の媒介を行う場合には、媒介契約の内容を記載した書面を作成した依頼者に交付することを省略することができる。
51.宅地建物取引業者は、依頼者が宅地建物取引業者である場合であっても、媒介契約の内容を記載した書面を作成して交付しなければならない。
52.AB間の媒介契約が専任媒介契約である場合、その有効期間は、2ヵ月と定めた場合には2ヵ月となるが、4ヵ月と定めた場合には3ヵ月となる。
53.業者は、自己の所有に属しない建物を、自ら売主として、他の業者に売渡す契約を締結することができない。
54.業者は、いかなる場合も売主に属しない建物の売買の媒介をしてはならない。
55.業者は、宅地の売買に関する新聞広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならない。
56.顧客に対する取引態様の明示は、業者が取引主任者をして行わせなければならない。
57.業者は、建物の交換に関する注文を受けたときは、取引態様の別を口頭で説明しても、取引態様の別を明示したことにならない。
58.業者は、取引態様の別を明示しないで広告をしたときは、一年以内の業務停止の処分を命ぜられることがある。
59.取引業者の取引態様は、取引について注文をした者に対して明示すれば足り、広告にまで明示する必要はない。
60.重要事項を記載した書面は、契約締結後すみやかに交付しなければならない。
61.重要事項の説明は、必らず書面を交付して行わなければならない。
62.重要事項の説明は、業者が自から売主となる場合のほか、売買、交換の代理、媒介をする場合にも行わなければならない。
63.重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に行わなければならない。
64.法35条の重要事項の説明は、業者の事務所において行わなければならない。
65.法35条の重要事項を記載した書面の交付は、相手方の同意がある場合を除いて、契約締結前におこなわなければならない。
66.法35条の重要事項の説明は、必らずしも書面を交付して行う必要はない。
67.取引主任者は、重要事項説明をする際、相手方から請求がなくても、取引主任者証の提示をしなければならない。
68.業者が、区分所有建物の分譲する際、法35条で義務付けられている説明で、当該建物の建築施工業者の商号も必要である。
69.区分所有建物に関する、法35条の重要事項の説明には、通常の管理費用の額は含まない。
70.法35条の重要事項の説明の際、代金のあっせんに係る事項は、必らずしも説明する必要はない。
71.青田売りの場合、法35条の重要事項の説明で図面を必要とするときは、図面を交付して説明しなければならない。
72.当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類は、法35条の重要事項に当らない。
73.飲用水、電気、ガスの供給のための施設の状況は、法35条の重要事項に当らない。
74.天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項は法35条の重要事項に当らない。
75.代金以外に授受される金銭の授受の目的は、法35条の重要事項に当らない。
76.事務所等以外の場所でした買受けの申込の撤回は、買主が物件の引渡しを受けたときは、代金の全部を支払っていなくてもできない。
77.事務所等以外の場所でした買受けの申込みの撤回は、書面による買主の意思表示が、売主に到達したときに効力を生じる。
78.業法37条の2に規定する申込の撤回は、売主である業者が、申込者から申込の撤回する旨、記された書面を受領して効力発生する。
79.業法37条の2に規定する申込の撤回は、売主である業者が契約の履行に着手した後は、もはやすることはできない。
80.業法37条の2に規定する申込の撤回は、その申込をした日から8日を経過したときは、もはやすることはできない。
81.業法37条の2の規定に基づく申込の撤回は、書面によってしなければ、その効力を生じない。
82.業者が自から売主となる売買契約で「違約金の額は代金の額の30%とする」の特約は、20%を超える部分について無効となる。
83.宅建業者が自から売主として業者でない買主に物件を販売する際に、代金の2割に相当する額の手附金を受領するのは違反ではない。
84.業者が自から売主となる売買契約において、「買主は手附金の半額を放棄してその契約を解除できる」の特約は無効になる。
85.業者が自から売主として業者でない買主に建物を販売する場合、そのカシ担保責任の期間を二年間として契約するのは、違反でない。
86.業者間といえども、造成工事未完了の宅地を売買する場合には、手付金等の保全措置は必要である。
87.業者が自から売主となる場合で、物件が完成していなくても、その所有権を買主に移転登記すれば、手付金等保全措置は必要ない。
88.業法41条の手付金等に該当する場合に、業者が保全措置を講じないときは、買主は手付金等を支払わないことができる。
89.業者が、宅地造成工事の完了前に、その宅地を分譲した場合、代金の5%をこえる部分ついて手付金等保全措置を講ずればよい。
90.業者が自から売主となる割賦販売において「買主が賦払金の支払いを20日以上遅延したときは契約解除する」の特約は無効である。
91.業者は、その業務に関してなすべき物件の登記について、不当に遅延する行為をしてはならない。
92.宅地の使用貸借の媒介には、報酬の額に関する規定は適用されない。
93.代理や媒介の報酬の額に関する規定は、業者間の取引には適用されない。
94.相手方の申出がないのに代金を分割払いとすることにより、信用を供与して契約締結を誘引する行為は禁止されていない。
95.業者は、登記簿に登記されていない借地権は、相手方又は依頼者に告げる必要はない。
96.不当に高額の報酬を受領することは禁止されているが、要求するだけでは業法違反とはならない。
97.業者は、業務に関する帳簿を主たる事務所に備付けなければならないが、従たる事務所には備付けなくてもよい。
98.業者は、業務に関する帳簿を事務所以外でも案内所にも備えておく必要がある。
99.現地案内所を設けて一団の土地の販売を行おうとするときは、その内容等を免許権者と当該地を所管する知事に届出が必要である。
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問題の内、正しい記述の問題番号だけをあげた。 これ以外の番号は誤っている。 |
2,4,6,7,11,14,17,19,21,26,28,30,34,37,38,43,44,50,51,52,55,58,61,62,63,67,71, 74,81,82,83,85,87,88,90,91,94,99 |