杉の子宅建塾通信」ミニメルマガ

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1.宅建主任者の資格試験情報
 今年度の試験情報をお知らせします。
  (試験実施機関の発表時)
2.宅建試験に関係のある法令改正や留意点
 民法、借地借家法、都市計画法等重要条文が昨年末に改正されました。今年の試験範囲に入ります。
 毎号、分割して解説します。
3.宅建問題うでだめし
 各科目の代表的問題を出題、問題解答のポイントを解説します。(4月以降予定)
4.マンション管理士情報
いつからスタートするのか
2002年5月16日頃に配信スタートです。 
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このプロジェクト自体は、将来的に継続しておこなっていくつもりですので、終了時期は設定していません。尚、お手元への配信停止はいつでも自由におこなうことができます。 
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発行者は
「杉の子宅建塾」 info@suginoko-net.sakura.ne.jpです。
[ S a m p l e ]
「杉の子宅建塾i通信   第51号」
 発行日 平成14年 4月 1日
 http://www.suginoko.ne.jp/i/
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 目次
 ◎新法「マンション建替え円滑化等に関する法律」案について
 ◎宅建基礎勉強 第6回課題 宅建業法3
 ◎マンション管理士受験講座開講のお知らせ
 ◎宅建ネット勉強会4月生募集について
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●新法「マンション建替え円滑化等に関する法律」案について
マンション管理士の役割は、「建替えの総合コーディネーター」?
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今国会に提出されている新法が話題を集めています。
全国約1000万人が住むマンションも次第に老朽化(築30年を越えるマンション)が進む中で、一向に実現できない「マンションの建替え」を何とか推進して、将来発生するであろう「マンションのスラム化」を防ぐために考えられた法律です。
 従来の「建物の区分所有法」でも、5分の4以上の賛成があれば、建替え決議が出来る事になっていますが、現実問題として建替えをする場合には、越えなければならないハードルが多すぎてよほどの事が無い限り実現は難しいといわれています。

 この法律の目玉は、「建替え組合」の設立とこの組合の法人格をもつことにより、個人での各種手続きの煩雑を解消して、組合で所有権関係の調整や登記を行なえる事でしょう。

 この法律成立後、各自治体にこの相談窓口が設けられる事になる予定ですが、市役所や役場で対処することは、難しいでしょうから、そこで新資格の「マンション管理士」の登場というシナリオが考えられます。
 
 マンション管理士は「業務独占ではなく、名称独占資格だから仕事には結び付き難い。」という意見が多いですが、このように将来有望な資格の可能性が日増しに高まってきています。
・後日、続報予定・
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●宅建基礎勉強 第6回課題・・宅建業法3(4月 1日〜4月15日まで)
どの項目も良く試験に出題される重要な規定です。
以下の項目の基本書を通読してください。
ご自分なりにノート等に要点をまとめてください。
次回に特に大事な留意点を発表します。

12.損害賠償等の予定の制限

13.手附の額の制限

14.瑕疵担保責任についての特約の制限

15.手付金の制限
 1)未完成物件の場合
 2)完成物件の場合

16.秘密を守る義務

17.報酬の額の計算

18.業務に関する禁止事項

19.証明書、業者の標識

20.監督処分の内容
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◎マンション管理士、管理業務主任の受験講座開講のお知らせ
マンション管理士と管理業務主任の受験対策講座を開講いたします。
カセットテープとメールでの質問を組合せた新講座。
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●「宅建ネット勉強会」毎週メール課題発信
昨度ご好評をいただきました「杉の子宅建塾の宅建ネット勉強会」の平成22年度、会員を募集しています。
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●杉の子宅建塾の宅建ネット通信講座
最新版「宅建ネット通信講座」の受講生募集!
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