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「杉の子宅建塾i通信 第51号」
発行日 平成14年 4月 1日 http://www.suginoko.ne.jp/i/ --------------- 目次 ◎新法「マンション建替え円滑化等に関する法律」案について ◎宅建基礎勉強 第6回課題 宅建業法3 ◎マンション管理士受験講座開講のお知らせ ◎宅建ネット勉強会4月生募集について --------------- ●新法「マンション建替え円滑化等に関する法律」案について マンション管理士の役割は、「建替えの総合コーディネーター」? --------------- 今国会に提出されている新法が話題を集めています。 全国約1000万人が住むマンションも次第に老朽化(築30年を越えるマンション)が進む中で、一向に実現できない「マンションの建替え」を何とか推進して、将来発生するであろう「マンションのスラム化」を防ぐために考えられた法律です。 従来の「建物の区分所有法」でも、5分の4以上の賛成があれば、建替え決議が出来る事になっていますが、現実問題として建替えをする場合には、越えなければならないハードルが多すぎてよほどの事が無い限り実現は難しいといわれています。 この法律の目玉は、「建替え組合」の設立とこの組合の法人格をもつことにより、個人での各種手続きの煩雑を解消して、組合で所有権関係の調整や登記を行なえる事でしょう。 この法律成立後、各自治体にこの相談窓口が設けられる事になる予定ですが、市役所や役場で対処することは、難しいでしょうから、そこで新資格の「マンション管理士」の登場というシナリオが考えられます。
12.損害賠償等の予定の制限 13.手附の額の制限 14.瑕疵担保責任についての特約の制限 15.手付金の制限
16.秘密を守る義務 17.報酬の額の計算 18.業務に関する禁止事項 19.証明書、業者の標識 20.監督処分の内容
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