民法基礎問題 ○×式 

 民法問題の内、基本的な問題を、○×式にしました。文章を読んで正しいと思うものは「○」、誤っていると思うものは「×」を付けてください。 

 正解はこのページの最後に掲載しています。解説の必要な方にはメールしますので、「民法基礎問題の解説希望」と書いて発信してください。 

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Let's challenge!  民法基礎問題

※次の文章で正しい問題は○、誤っているものは×を付けよ。

制限能力者
1 .未成年者が保証人となる場合には、その法定代理人の同意を得ることを要す。

2 .未成年者が、法定代理人の同意を得ずにアパートを賃借する契約を締結した場合 、この賃貸借契約は無効である。

3 .未成年者が贈与を受けるには、常にその法定代理人の同意を要する。

4 .未成年者は、単に権利を得または義務を免るべき行為をするときは、法定代理人の同意がなくても有効になし得る。

5 .営業の許可を受けた未成年者は、法定代理人の同意なくしていっさいの法律行為を単独で行うことができる。

6 .成年被後見人または被保佐人である旨の審判は家庭裁判所によって行われる。

7 .成年被後見人は、法定代理人の同意を得れば、その範囲内において、有効な取引をすることができる。

8 .成年被後見人が後見人の同意を得ずに、別荘の贈与を受諾する意思表示をした場合、この意思表示は取り消すことができる。

9 .被保佐人が保佐人の同意を得ずに建物の増築工事を業者に請け負わせた場合、この請負契約は無効である。

10.被保佐人は、保佐人の同意を得なくても一時使用の目的で3カ月間、他人の建物を賃借することができる。

意思表示
11.公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効であるが、この法律行為の無効は善意の第三者には対抗することができない。

12.相手と通じてした虚偽の意思表示は無効であるが、この意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

13.取引の相手方の詐欺行為を理由として取り消しを行つた者は、その取り消しをもって善意の第三者に対抗することができる。

14.強迫による意思表示は、取り消すことができるが、この意思表示の取り消しは善意の第三者には、対抗することができない。

15.意思表示の通知をした後に表意者が死亡したときは、その意思表示は効力を失う。

代 理
16.第三者が代理人に対して代理人権限内において本人のためにすることを示してなした意思表示は、直接本人に対してその効力を生じる

17.代理人による売買契約については、本人が当該契約書に当事者としてみずから署名押印しなければ、効力が生じない。

18.代理人がその権限内において本人のためにすることを示してなした意思表示は、直接本人に対して効力を生ずる。

19.未成年者でも、委任を受けて代理人となることができる。

20.代理人は能力者でなければならない。

21.権限の定めのない代理人は、保存行為しか行うことができない。

22.委任による代理人は、自由に復代理人を選任することができる。

23.未成年者の父母のような法定代理人は、いつでもその責任のもとに復代理人を選任できる。

24.代理人は、復代理人を選任しても自からの代理権を失わない。

25.復代理人は、その権限内の行為につき、代理人を代表する。

26.代理権は、本人の死亡、破産、後見開始の審判を受けたことにより消滅する。

27.代理権の消滅は、それを過失なくして知らない第三者に対して主張できない。

28.代理人が相手方の詐欺にかかって締結した売買契約は、代理人は取り消すことができるが、本人は取り消せない。

29.成年被後見人が独断で締結した売買契約を、当該成年被後見人が自ら取消すことができない。

30.未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができるが、この取り消しは善意の第三者には対抗できない。


契 約

31.承諾の期間の定めのある申込は、原則として申込者がその期間内に承諾の通知を受けないときは、効力を失う。

32.隔地者間の契約につき、承諾をすべき期間を定めて申込をなした者は、当該期間中であっても、申込を取り消すことができる。

33.隔地者間の契約につき、申込者の定めた承諾の期間を経過した後に承諾が行われたときは、その承諾を新たな申込となすことができる

34.承諾の期間を定めないで、隔地者に対してなした申込は、いつでも取り消すことができる。

35.申込みに対して承諾の通知を発しなくても、契約が成立することがある。

36.隔地者間の契約につき、申込に対する承諾の通知により契約が成立するのは、承諾の通知を申込者に発したときである。

37.A建物につき売買契約が成立した後、引渡し前にA建物は落雷で焼失した。
  危険負担につき特約がなければ当該契約は無効でる。

38.契約解除権は、法律の規定によって発生するものであり、契約当事者間の約定によって発生することはない。

39.債務の履行が債務者の責めに帰すべき事由によって不能となったときは、債権者は直ちに契約を解除することができる。

40.契約解除後の原状回復において、返還すべき金銭があるときは、解除の時点から利息を付さなければならない。

41.売買契約は、売主が財産権を移転させ、買主がこれに対して代金を支払うことを約束する旨の書面を作成することにより成立する。

42.AがBから購入した建物に、隠れた瑕疵があった場合、Aは、Bに損害賠償を請求することができるが、当該契約を解除することはできない。

43.Aを売主、Bを買主として、土地の売買契約をした場合、当該土地がCのものでありAはその土地をCから取得して、Bに引き渡せなかった。
  この場合Bは常にAにたいして損害賠償を請求できる。

44.使用貸借契約は、借り主が無償で物を借りて使用収益した後これを返還することを合意し、その物を受け取ることにより成立する。

45.賃貸借は、貸し主が借り主に対して、ある物を使用収益させることを約し借り主がこの賃料を支払うことを約すことで成立する。

46.賃借人が、適法に目的物を転貸した場合、転借人は、賃借人(転貸人)に対しては賃料支払い義務を負うが、賃貸人に対しては直接その義務を負うことはない。

47.委任契約は、委任者が受任者に対して法律行為をなすことを委託し、受任者がこれを承諾することによって成立する。


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民法基礎問題1 正解(○の番号)
問題の内、正しい記述の問題番号だけをあげた。これ以外の番号は誤っている。
1,4,6,8,10,12,16,18,19,23,24,27,31,33,35,36,39,44,45,47