■「杉の子宅建塾」メールマガジンとは 宅建主任者資格試験に関する情報や、不動産関連法規の改正、その他 不動産に関係の有る情報を『まぐまぐ』メールであなたのお手元へ配信するシステムです。登録に関して料金は必要ありません。 ■どのようなメールが送られてくるのか 1.宅建主任者の資格試験情報 今年度の試験情報をお知らせします。 (試験実施機関の発表時) 2.宅建試験に関係のある法令改正や留意点 民法、借地借家法、都市計画法等重要条文が昨年末に改正されました。今年の試験範囲に入ります。 毎号、分割して解説します。 3.宅建問題うでだめし 各科目の代表的問題を出題、問題解答のポイントを解説します。(4月以降予定) 4.不動産に関する新しい動きや情報を解説してお送りします。 5.マンション管理士に関する情報もお届けします。 ■いつからスタートするのか 2000年2月20日頃に配信スタートです。 ■いつ終了するのか このプロジェクト自体は、将来的に継続しておこなっていくつもりですので、終了時期は設定していません。尚、お手元への配信停止はいつでも自由におこなうことができます。 ■配信頻度は 月に2回程度、隔週を予定しています。しかし、内容によって配信形態は変化していくこともあります。特に宅建願書の受付期間が5日間に限られていますので、その時期は若干変更があるかもしれません。 ■登録したい 以下の空欄に、あなたのメールアドレスを入力し「登録」ボタンを押してください。
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■■ 杉の子宅建塾通信 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ●不動産なんでも通信 創刊号● 宅建主任者資格試験に関する情報や、不動産関連法規の改正、その他 不動産に関係の有る情報をお届けするメールマガジンです。 発行日 平成12年2月20日 http://www1.plala.or.jp/snokohome ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --------------------------------------------------------------------- ●杉の子宅建塾通信 第201号 目次● ◎借地借家法改正とマイホーム作戦 定期借家権導入により大きく変わる住宅弱者 ◎民法、借地借家法改正に対応した参考書類、いまだ発行されず! どうすりゃ良いの宅建受験生 ◎今こそ不動産投資のときか? 第1回 不動産競売物件で賃貸業に進出のすすめ --------------------------------------------------------------------- ●借地借家法改正とマイホーム作戦。 --------------------------------------------------------------------- バブル全盛の平成元年前後に、高騰した地価により手が出なくなった マイホームについて「マイホーム派」か「生涯賃貸派」かの議論がされた ことが有る。 それから十数年経ってみて、地価の大幅下落により「マイホーム派」の 惨敗であったことはご存知のとおりである。しかしながら現時点で言えば 「絶対マイホーム派」になるべきである。 今回の借地借家法の改正により定期借家権なるものが登場するに及んで 「生涯賃貸派」でいることは、非常に不安がともなうように感じられる。 そこで、簡単に改正内容を見てみよう。 1.旧制度と選択制であるが、多くの大家さんが定期借家権でなければ貸 さないと言った場合は、ほとんど定期借家権に移行するであろう。 2.契約期間は、無制限になった。仮に半年でも有効である。 3.期間の更新が無い。解約に正当事由は必要無くなった。 4.貸主側からの途中解約が認められる可能性がある。 5.賃料改定が特約をしていればしやすくなった。 本来、所有権は民法に規定があるように所有者は所有物を 「自由に使用・収益・処分」する権利が認められている。 定期借家権の登場で賃貸住宅が明治の時代に逆行するような感もある。 --------------------------------------------------------------------- ●民法、借地借家法改正に対応した参考書類、いまだ発行されず! --------------------------------------------------------------------- 今年、宅建を受験予定の方には困ったことであるが、住宅新報社を はじめとする平成12年度宅建受対策験の参考書や法令集が旧法のまま 出版されている。 民法の成年後見制度の改正が昨年12月に国会で成立し、早速今年の 4月1日施行されることになったため、改定が間に合わず旧法のままの 出版と相成ったようだ。 小渕内閣が3党与党になったことで、昨年末に多くの法律改正を行った 結果、民法、借地借家法、さらに関連の項目のある宅建業法、都市計画法 まで改正されることになった。 「杉の子宅建塾」では、ホームページやこのニューズ・メールでも改正条 項については情報をお知らせすることとする。 -------------------------------------------------------------------- ● 宅建ネット通信講座 2000年対策 ● --------------------------------------------------------------------- 平成12年度試験対策の最新版「宅建ネット通信講座」を募集しています。 最初から宅建主任者を勉強したい方や独学で勉強している方に最適です。 教材やカセットテープは昨年度末の民法や都市計画法,宅建業法の改正に 対応した2000年2月1日発行のものをお送りできます。 要項をご希望の方は、 snoko@orange.plala.or.jp までメールください。 住所、氏名をお忘れなく。 宅地建物取引主任資格者の方は、お友達にご紹介ください。 --------------------------------------------------------------------- ●今こそ不動産投資のときか? 第1回 --------------------------------------------------------------------- 平成10年前後に学校新聞で連載した、「この時代に不動産投資を?」を シリーズで掲載します。 昨今の低金利時代の投資としては考えられないような高利回りが予想される、 不動産投資を数回にわけて調査した結果を、お知らせします。 第一回目は、バブル時代のつけで大量に売り出されている不動産競売物件の 実状と参加する場合注意しなければならない問題点等を調査しました。 不動産を投資の対象として考える場合、最も重要なことは、将来、土地の 所有権がどうなるかと言うことだと思います。 わが国では、土地の所有権は、 土地の所有者が法令の制限内で、 一、自由に処分する権利 二、自由に収益をあげる権利 三、自由に利用する権利 の三つの権利を認めています。 (民法二○六条) このように、土地の所有権は本来非常に強い権利だといえます。 しかしながら、バブル以降、その自由の範囲が狭まってきています。 土地基本法が施行されてからは、個人の権利よりも公共の福祉を優先する 時代となりました。 その時代に果たして不動産投資にメリットがあるのだろうかという疑問が 生じてきます。 結論は、メリットが大いにあるということに到達しました。 投資を成功させるために、以下の条件を考えてみました。 一、投資金額は、七百万円以内とする(五百万円以内が最上) 二、物件は現金で買い取る 三、物件の補修や管理はできるだけ自分でする 四、不動産に関する勉強をする 五、物件はマンションに絞る 以上の五条件を満たせる方は、早速研究してみましょう。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−以下次号に続く ------------------------------------------------------------------------ ■登録/解除の方法 http://www.suginoko-net.sakura.ne.jp 「杉の子宅建塾メールマガジン」は、上記URLよりいつでも登録/解除可能です。 ======================================================================== ○「杉の子宅建塾メールマガジン」2000/2/20 (隔週発行) 発行責任者 :杉の子宅建塾 発行システム:インターネットの本屋さん『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ マガジンID:0000026564 【「杉の子宅建塾メールマガジン」は、無断での転載, 複写はできません】 ======================================================================== |
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